宮城県社会教育協会登米支部規約
第1条 本会は,宮城県社会教育協会登米支部と称し,事務所(所在地)を事務局長宅に置く。
第2条 本会は,宮城県社会教育協会(略称,宮社教協)会則第2条に該当し,原則として登米教育事務所管内に居住または勤務する者で組織する。
第3条 本会は,宮城県並びに登米管内の社会教育振興に寄与し,会員相互の研修と親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会の目的達成に必要な事業は,宮社教協会則第4条に準じて行う。
第5条 本会の役員は,次の通りとする。
支部長1名,副支部長 2名,理事 2名(事務所1)
監事 2名,事務局長 1名,庶務 1名
2 役員は,総会で選出する。
3 役員の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。
第6条 本会に顧問を置くことができる。顧問は,支部長の諮問に応ずる。
第7条 支部長は,本会を代表し,会議を主宰する。
副支部長は,支部長を補佐し,支部長に事故あるときは,その職務を代行する。
理事は,本会の企画・運営にあたる。但し,事務所選出の理事は,会員の名簿作成と会費納入事務の一部を担当する。
監事は,会計を監査する。
第8条 本会の会議は,総会及び役員会とする。
2 総会は,毎年1回開く。臨時総会・役員会は,必要に応じて開く。
第9条 総会は,次の事項を審議する。
1 規約の改廃 2 事業の計画 3 役員の選出 4 予算・決算の承認 5 その他重要な事項
第10条 役員会は,次の事項を審議する。
1 総会より委任された事項 2 総会に付議する事項 3 その他必要な事項
第11条 本会の経費は,会費及び宮社教協よりの助成金等をもってあてる。
第12条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
付 則 本規約は,昭和57年1月23日より施行する。
昭和58年 1月22日 一部改正
平成 7年11月24日 一部改正
平成12年10月27日 一部改正
平成17年10月27日 一部改正
平成21年 6月19日 一部改正
平成28年 6月24日 一部改正(役員に庶務を追加設置)
令和 4年 6月 1日 一部改正(事務局を事務所に修正)
宮城県社会教育協会登米支部慶弔規程
宮城県社会教育協会慶弔規程のほかに,支部としての規程を次のように定める。
1 会員が死亡したときは,弔慰電報等を贈る。
2 その他必要があると認めたときは,役員会に諮る。
平成18年10月20日 一部改正
宮城県社会教育協会登米支部Webサイト運営要綱
1 目的
宮城県社会教育協会,同登米支部,登米市内の社会教育syo団体の情報発信と会員間の情報共有サイトとして活用することにより,登米市内における生涯学習の振興を図る。
2 内容
(1)宮城県社会教育協会登米支部からの情報発信
・事業計画,事業報告,会員専用ページ
(2)登米市内社会教育団体からの情報発信
・青年団体,青少年団体,子育て支援関係団体,生涯スポーツ関係団体
(3)その他
・災害等の緊急時に必要な情報提供及び支援活動
※広報費として予算計上
独自ドメイン料,Webサーバーレンタル料